MENU

当院職員への兼業依頼について

【令和6年10月2日更新】

許可基準を満たす場合には、医師(研修医および専攻医は除く)の医業(臨床業務)に関する兼業が可能となりました。

また今後、医師が労働時間として通算される兼業を行う際は、「兼業における労働時間管理モデルに関する通知」に基づき、兼業申請を行うこととなります。

当法人の医師の兼業に際しては、以下の内容を遵守して行われることを条件に許可しております。

■当院職員へ兼業を依頼される場合

  • 当院職員へ兼業の依頼をする場合は所定様式での申請が必要となります。
    以下ダウンロードしていただき必要事項を記載の上、招聘状を添えて当院総務課兼業担当までご提出ください。

  • ■当院職員へ一般聴講を依頼される場合
  • 依頼側が旅費を負担する一般聴講参加をご依頼の場合は、旅行命令書をご提出ください。

なお兼業日(許可希望日)・一般聴講参加日の3週間前までにご提出ください。

 

 

依頼内容 様式

・顧問、理事、監事等の役員就任 
・会議体の委員やアドバイザー等への就任 
・管理監督者としての業務 
・大学の講師 
・講演会での講演、座長 
・原稿の執筆  

                      等

・他の医療機関における診療(外来、手術、当直等)業務 
・雇用契約を締結して行う兼業全て 

                      等

・一般聴講(依頼側が旅費を負担する場合)

※兼業につきまして、詳しくは兼業における労働時間管理モデルに関する通知をご確認ください。



ページトップヘ
ページトップヘ